環力電気保安協会
電気設備の保安点検
ビルや工場など高圧(電圧6,600ボルト)で受電している事業場等の設置者は、電気事業法により電気主任技術者を選任して、電気保安の監督にあたらせることが義務づけられています。 つまり、一定規模以上の事業場では、必ず選任の技術者による日々の点検や保守を行わなければならないのです。
しかし、電気主任技術者を雇用することが困難な設置者に配慮し、事業場等の電気工作物の保安管理業務を電気管理技術者又は経済産業大臣が指定する法人と締結している場合であって、保安上支障がないものとして、経済産業局長が承認をしたものについては、電気主任技術者を選任しないことができます。
当社は、この経済産業大臣が指定する電気保安法人です。
当社では、単なる知識だけでなく、豊かな経験と技術をもち合わせたベテラン技術者が、法令に定められた24時間体制で、高品質の電気保安管理業務を行います。
1.定期業務
自家用電気工作物の点検・測定・試験を法令等に則り定期的に行います。また、必要な助言・指導もいたします。
(1) 月次点検:原則として毎月1回、電気設備を通常の使用状態のまま点検いたします。
(2) 年次点検:年1回すべての電気設備を停電して、必要な点検・測定・試験を実施します。
(3) 臨時点検:電気事故が発生したときの点検と、異常が発生する可能性が高いと判断したときに点検いたします。
2.その他の保安業務
保安管理に属する業務のうち定期点検以外では次の業務を行います。
(1) 電気工作物の設置・変更について、設計の審査及び竣工検査
(2) 電気工作物の事故防止のために必要な精密点検
3.経済産業省への申請(届出)書面の作成及び手続き
*当社及び当社顧問の専門家が、お客さまに代わって手続きをいたします。
4.電気設備の設置、変更及び省エネルギー等の指導をします。
*お客さまとの契約内容により、別料金となる場合があります。
▼絶縁抵抗試験 ▼LGR試験 ▼回路の確認
▼OCR試験 ▼接地抵抗試験 ▼UVR試験
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