特殊建築物点検
日常の管理や定期点検は、建物の機能・性能を把握し、劣化の状態を予測することにより、異常な兆候をできるだけ早く発見し、事故を未然に防ぐことができ、また修繕費も最小限にとどめることができます。
このため、建築基準法(第8条)では、建物を所有、管理又は占有されている方にその敷地・構造・建築設備を常時適法な状態に維持することを求めており、必要に応じその建築物の維持保全に関する計画を作成しなければならないことになっています。
エレベータ点検
特定のエレベーターメーカーの系列ではなく、あらゆるメーカーの機種の保守・メンテナンスが可能です。
消防設備点検
当社は皆様の財産を守るため、法に従い消防設備の点検を行います。
●防火対象物の用途や規模により、
点検実施者が次のように
定められています。
◆ 消防設備士又は消防設備点検
資格者が点検する設備。
・ 延べ面積1,000㎡以上の
特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、
地下街など
・ 延べ面積1,000㎡以上の
非特定防火対象物で消防長又は
消防署長が指定したもの
工場、事務所、倉庫、共同住宅、
学校など
・ 屋内階段(避難経路)が1つの
特定防火対象物
◆ 上記以外の防火対象物
防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。
電気保安点検
ビルや工場など高圧(電圧6,600ボルト)で受電している事業場等の設置者は、電気事業法により電気主任技術者を選任して、電気保安の監督にあたらせることが義務づけられています。 しかし、電気主任技術者を雇用することが困難な設置者に配慮し、事業場等の電気工作物の保安管理業務を電気管理技術者又は経済産業大臣が指定する法人と締結している場合であって、保安上支障がないものとして、経済産業局長が承認をしたものについては、電気主任技術者を選任しないことができます。
別組織の、環力電気保安協会として、24時間体制でベテラン技術者を中心に電気保安に勤めています。
御社の電気代削減のお手伝いをします。
当社は、電力自由化の恩恵を受けていらっしゃらない多くの民間企業の、電力契約を普通の電力会社から特定電気事業者(PPS)へ切り替えることによる費用削減のお手伝いを開始しました。
御社の電気使用の実態からメリットがあると確認していただいたのち、数枚の書類をご記入いただくだけで、翌月からの電気料金が安くなります。
ご家庭用太陽光発電は今がチャンスです。
当社では、太陽光パネルの設置をお勧めしています。行政施策によって、設置がしやすくなっている今がチャンスです。 屋根の種類や構造をもとにお見積もりいたします。
お気軽に、ご連絡をお願いいたします。
あなたの起業を応援します。
当社では、電気保安業務等で経営者として独立をお考えの方の支援をいたしております。起業時にかかるイニシャルコストを抑え、長年培った経営ノウハウをご提供いたします。同時に、営業支援・事務手続き支援も行い、スピード経営を目指す方にピッタリです。お気軽にお問い合せ下さい。