■手間も費用もかけずに、
確実にコスト削減。そうお考えの事業主様。
現在電力会社からご購入のお客さまなら、PPS(特定規模電気事業者)からの電気に切り替えるだけで、何の設備投資もなく電気代が安くなる可能性があります。
中部・近畿・中国地方の方限定!
削減できる金額を確認した後に、お申し込み頂けます。
まずご確認ください。
□ 普通の電力会社と契約していますか?
□ 受電電圧は高圧(6kV等)ですか?
□ 電力会社との契約電力は50kW~500kW程度ですか?
□ 電気の使用量が、時間帯・曜日・季節などで大きく変化しますか?
すべてYESなら是非、無料見積をご依頼下さい。
有限会社環力(環力)には
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または
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電力自由化のメリットを受けていますか?
2000年4月から電力自由化は始まっています。
「電力の自由化」は2000年4月から進められている電力事業分野の制度改革です。
電気の供給は、地域ごとに国から許可された電力会社(以下「電力会社」とします。)のみが行ってきました。
これが、制度改革により、新たに電気事業に参入した事業者 (特定規模電気事業者=PPS)や他区域の電力会社から電気を購入することができるようになりました。
2004年4月からは、電力会社との契約で高圧 500kW以上の利用者(中規模工場、中小オフィスビル、デパート・スーパーなど)が電力を購入する事業者を選択することができるようになりました。
さらに、 2005年4月からは、高圧50kW以上に範囲が拡大され、これにより全国の電力需要の6割強が自由化されました。
普通の電力会社以外から電気を購入するには?
当社にお問い合せください。
「普通の電力会社以外で、特定規模電気事業者(PPS=PowerProducer&Supplier)といいう電力供給者から購入することができます。
ただし、PPSの供給能力や地域によっては購入できないこともあるほか、電力会社の送電線を介して電気を購入することになるため、電力会社の送電線の使用料が電気料金に含まれることとなります。
PPSから電気を購入する場合、現在の「設備の変更」は必要ですか?
設備の変更は不要です。
現在設置されている電力会社の計量器などは、通常、そのまま設置を継続することになります。その場合、資産区分や維持管理責任は電力会社となりますが、電力使用量を把握するためにPPSの端末装置を設置する場合があります。
PPSの発電設備が故障したら「電気が止まってしまう」のですか?
大丈夫です。
PPSからの電力の供給は原則として電力会社の送電設備を通じて行われますので、PPSの電力供給量が不足した場合でも利用者に対しては電力会社から電気が送られ停電することはありません。
電力自由化は、国が進める施策ですので、法令により最終供給責任を既存の電力会社が負っています。
こうしたトラブルへの対応のため、PPSや発電事業者、利用者、電力会社などの間で協定(覚書)を交わすことがあります。
省エネ装置をつけるのですか?
お客さまのご負担は、原則としてありません。
従来、効果の不明な装置を「省エネ装置」と称して販売する、ビジネスが行われたことがあります。
当社がお勧めするのは、それとは全く異なります。
国の施策である、電力自由化の恩恵を、まだ受けていらっしゃらないお客さまへ提供するため、お客さまの契約先電力会社を普通の電力会社から特定電気事業者(PPS)に変更するだけです。
誰でも電気料金が安くなるのですか?
電気の使い方によって効果の出ないお客さまもいらっしゃいます。
電気の使い方(業種・稼働時間等)によって、大きな費用削減効果が出るお客さまと、全くでないお客さまがいらっしゃいます。
当社は、お客さまから電気の仕様に関するデータをお預かりし、試算を行います。そして、メリットがでるお客さまにのみ、契約の変更をお進めいたします。
試算の費用は無料ですので、お気軽にお問い合せください。
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市の高圧受電施設でのメリットの検討結果(例) (緑印は電気代削減メリットがあるもの)
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電力小売り自由化とは
資源エネルギー庁の公開資料より
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公正な取引について
公正取引委員会と経済産業省は、電力自由化によるお客さまへのメリットを確保するため、電力市場において、公正かつ有効な競争の観点から独占禁止法上又は電気事業法上問題となる行為等を記した「適正な電力取引についての指針」を作成し、その後、法運用事例等を踏まえ、これまで3回にわたり同指針の改定を行いました。
ここではその抜粋を記載します。
「適正な電力取引についての指針」(平成21.3.31より抜粋)
公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為及び問題となる行為
一般電気事業者が、以下に掲げる行為を行うことにより、新規参入者の事業活動を困難にし、市場(例えば、当該一般電気事業者の供給区域等)における競争を実質的に制限する場合には、私的独占に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反することとなる。
市場における競争を実質的に制限するまでには至らない場合であっても、以下の行為により、正当な理由なく新規参入者の事業活動を困難にするおそれがあるときには、個々の行為が不公正な取引方法に該当し、独占禁止法第19条の規定に違反することとなる。
新規参入者への対抗
一般電気事業者が、新規参入者と交渉を行っている需要家に対してのみ、公表された標準メニューに比べ、著しく低い料金を提示することにより、新規参入者の事業活動を困難にさせる行為は、独占禁止法上違法となるおそれがある(差別対価、不当廉売等)。
特定の関係のある需要家への小売
一般電気事業者が、当該一般電気事業者の子会社等に対してのみ、公表された標準メニューに比べ、不当に低い料金を適用することにより、一般電気事業者の子会社等を著しく有利に扱うことは、独占禁止法上違法となるおそれがある(差別対価等)。
部分供給料金の不当設定
(注)部分供給とは、「複数の電気事業者の電源から1需要場所に対して、各々の発電した電気が物理的に区分されることなく、1引き込みを通じて一体として供給される形態」をいう。
需要家等からの部分供給の要請に対して、従来のメニューに比べ、正当な理由なく、高い料金を設定し、又は料金体系を不利に設定することは、需要家が一般電気事業者から全量供給を受けざるを得ず、新規参入者の事業活動を困難にさせるおそれがあることから、例えば、以下の場合には、独占禁止法上違法となるおそれがある(差別的取扱い、排他条件付取引等)。
部分供給の拒否
需要家等からの部分供給の要請を放置したり、交渉開始や交渉期間を殊更引き伸ばすこと、部分供給を拒絶することや、その条件を不当に厳しくすることにより事実上部分供給を拒絶することは、需要家が一般電気事業者から全量供給を受けざるを得ないこととなり、新規参入者の事業活動を困難にさせるおそれがあることから、独占禁止法上違法となるおそれがある(排他条件付取引等)。
また、需要家等からの部分供給の要請を受けた一般電気事業者が、当該需要家に部分供給する新規参入者に対して、自己から常時バックアップ供給を受けることを強要することは、独占禁止法上違法となるおそれがある(抱き合わせ販売、優越的地位の濫用等)。
必要性を超えた事前通知の要請
一般電気事業者が負荷追随を伴う部分供給を行う場合に、一般電気事業者が自らの供給区域における需給のマッチングを行うという現行の電気事業制度を前提とすると、計画的な発電を行うため、新規参入者の予定供給量の事前通知を求める必要性があることに一定の合理性があることは否定できない。
しかしながら、託送供給約款上、新規参入者が一般電気事業者の送電線を利用して小売する際に、実際に供給された量が事前通知された予定供給量を一定以上下回った場合、変動範囲外インバランス料金等が新規参入者に課せられることとなるので、一般電気事業者の日々の発電計画作成の必要性を超えた事前通知の期限、内容等を求めることは、新規参入者の事業活動を困難にさせるおそれがあることから、独占禁止法上違法となるおそれがある(差別的取扱い等)。
戻り需要(注)時の不当な高値の設定等
一般電気事業者が、新規参入者から一般電気事業者に供給先を変更しようとする需要家(いわゆる戻り需要)に対して、公表された標準メニューに比べて、不当に高い料金を適用する又はそのような適用を示唆することは、需要家の取引先選択の自由を奪い、新規参入者が他に取引先を容易に見い出すことが困難となることから、独占禁止法上違法となるおそれがある。また、戻り需要に対して、交渉に応じず従来供給していた料金に比べて高い最終保障約款を適用することも、同様に、独占禁止法上違法となるおそれがある(差別対価等)。
不当な最終保障約款
一般電気事業者が定める最終保障約款について、公表された標準メニューと比べて、不当に高いものである場合には、最終保障約款により供給を受ける需要家の利益を著しく阻害するおそれがあることから、電気事業法上の変更命令が発動される(電気事業法第19条の2)。
需給調整契約の解除・不当な変更
素材型製造業等を営む産業用電力の需要家の多くが一般電気事業者と需給調整契約(注)を締結しており、産業用電力の需要家の事業活動にとっては重要な契約になっている。また、新規参入者が電力を調達する先は、主として大規模な自家発電設備を有する需要家であるが、そのほとんどすべてが一般電気事業者と需給調整契約を締結している状況にある。
不当な違約金・精算金の徴収
需要家との契約期間の設定や契約期間中における解約に係る違約金の設定をどのように行うかは、原則として事業者の自主的な経営判断に委ねられている。
しかしながら、需要家が新規参入者から電力の供給を受けるため既存契約を解約する場合に、不当に高い違約金・精算金を徴収することにより需要家が新規参入者との取引を断念せざるを得なくさせる場合があり、例えば、以下の場合には、独占禁止法上違法となるおそれがある(拘束条件付取引、排他条件付取引等)。
物品購入・役務取引の停止
一般電気事業者が、物品・役務について継続的な取引関係にある需要家(例えば、発電設備、送電設備等電気事業に不可欠なインフラ設備の販売事業者)に対して、新規参入者から電力の供給を受け、又は新規参入者に対して余剰電力を供給するならば、当該物品の購入や役務の取引を打ち切る若しくは打切りを示唆すること、又は購入数量等を削減する若しくはそのような削減を示唆することは、当該需要家が新規参入者との取引を断念せざるを得なくさせるものであることから、独占禁止法上違法となるおそれがある(排他条件付取引等)。
需要家情報の利用
一般電気事業者が、他の事業者がその事業活動に必要となる自らの顧客の情報を、当該顧客から情報の利用許諾を受けた他の事業者に対して営業部門に対する開示手続と同様の手続により開示しないことは、新規参入者等の事業活動を困難にさせることから、独占禁止法上違法となるおそれがある(差別的取扱い等)。
複数の行為を組み合わせた参入阻止行為
供給区域内の小売市場において独占的地位を有する一般電気事業者が、例えば、新規参入者と交渉を行っている需要家に対する既契約の途中解約、電気料金の対抗的値下げ、新規の解約補償料を伴う長期契約の締結等を組み合わせて不当に行うことにより、新規参入者の事業活動を困難にすることは、独占禁止法上違法となるおそれがある(取引妨害等)。
公正かつ有効な競争の観点から問題となる行為
一般電気事業者が、営業活動の中で不当な情報(例えば、新規参入者の電気については停電が多い、電圧・周波数が不安定である等)を需要家に提供することによって、新規参入者と需要家の取引を妨害することは、独占禁止法上違法となるおそれがある(取引妨害)。
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