省エネ書類作成(改正省エネ法 H22年4月施行)
省エネ書類作成代行
改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)によるエネルギー使用量の計算、エネルギー使用状況届出書、中長期計画書、定期報告書作成を、当社エネルギー管理者と当社顧問専門家が協力し、お客さまに代わり作成いたします。
平成23年度以降
・エネルギー使用状況届出書 5月末
・中長期計画書 7月末
・定期報告書 7月末
・エネルギー管理統括者、企画推進者の選任・解任届出書
選解任後の最初の7月末日
改正省エネ法の対象となる事業者
前年度のエネルギー使用量が事業者全体で原油換算値で1,500kl以上である場合、エネルギー使用状況届出書を経済産業局に届出し、特定事業者または特定連鎖化事業者(フランチャイズチェーン事業者)の指定を受けた事業者が改正省エネ法の対象となります。
エネルギー使用量1,500キロリットルの目安
事業形態・立地条件などにより異なります。
小売店舗(延べ床面積) |
約3万方法メートル程度 |
オフィス・事務所(電力使用量) |
約600万キロワット時/年程度 |
ホテル(客室数) |
300~400室程度 |
病院(病床数) |
500~600床程度 |
コンビニエンスストア(店舗数) |
30から40店舗程度 |
ファーストフード店(店舗数) |
25店舗程度 |
フィットネスクラブ(店舗数) |
15店舗程度 |
ファミリーレストラン(店舗数) |
8店舗程度 |
事業者の義務
エネルギー使用状況報告書の提出義務が有るかどうかを判断するためには、まず、エネルギー使用量を把握しなければなりません。
その結果、届出義務者となり、経済産業局に「エネルギー使用状況報告書」を提出すると、経済産業大臣から指定を受け、特定事業者(または特定連鎖化事業者)となります。
特定事業者(または特定連鎖化事業者)となると下記事項の実施が必要となります。
- エネルギー管理統括者の選任
- エネルギー管理企画推進者の選任
- 定期報告書の提出
- 中長期計画書の提出
手順
前年度における事業者全体(企業全体)のエネルギー使用量(原油換算値)を把握します。
全営業所、工場、店舗などから、電気、ガス、LPG、灯油、軽油、重油、ガソリン等の使用料を収集します。(建物内で使用された燃料が対象となるので、建物外の営業用車両などの燃料は対象外です。)
把握したエネルギー使用量の合計が、原油換算で1,500kl/年以上であった場合には、本社の所在地を管轄する経済産業局に「エネルギー使用状況届出書」を提出します。
「エネルギー使用状況届出書」を届け出ると、国はその事業者を「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」として指定します。
「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」は、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者をそれぞれ1名選任し、「選任届出書」を提出します。
*選任しなかったり、届出を怠ると法により罰則があります。
事業者全体での判断基準の遵守(管理標準の設定、省エネ措置の実施など)を行うとともに、中長期的にみて、年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減に努めます。
「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」は、「中長期計画書」および「定期報告書」を本社の所在地を管轄する経済産業局と、工場・事業場が行う事業の所管官庁に提出します。
この件に関するお問い合せはこちら→「省エネ届出書作成問い合わせ」