兵庫県佐用町:有限会社「環力(かんりき)」 「環力電気保安協会」電気と設備の点検 省エネルギー業務


兵庫県佐用町の「環力(かんりき)」です。当社は電力の販売、省エネ報告、新電力のご紹介・特殊建築物点検・エレベーター点検・消防設備点検業務の他、衛生・健康業務を通じ、お客様の安全・安心と健康増進に寄与いたします。  

【所在地】
(本社)
〒:679-5523
■住 所:兵庫県佐用郡佐用町上月455-6
■電 話:0790-86-0800
■FAX:0790-86-1017

省エネ書類作成(改正省エネ法 H22年4月施行)


GG001_L.jpg省エネ書類作成代行
 改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)によるエネルギー使用量の計算、エネルギー使用状況届出書、中長期計画書、定期報告書作成を、当社エネルギー管理者と当社顧問専門家が協力し、お客さまに代わり作成いたします。


平成23年度以降

・エネルギー使用状況届出書 5月末
・中長期計画書 7月末
・定期報告書 7月末
・エネルギー管理統括者、企画推進者の選任・解任届出書
  選解任後の最初の7月末日


改正省エネ法の対象となる事業者

前年度のエネルギー使用量が事業者全体で原油換算値で1,500kl以上である場合、エネルギー使用状況届出書を経済産業局に届出し、特定事業者または特定連鎖化事業者(フランチャイズチェーン事業者)の指定を受けた事業者が改正省エネ法の対象となります。



エネルギー使用量1,500キロリットルの目安

事業形態・立地条件などにより異なります。


小売店舗(延べ床面積)

約3万方法メートル程度

オフィス・事務所(電力使用量)

約600万キロワット時/年程度         

ホテル(客室数)

300~400室程度

病院(病床数)

500~600床程度

コンビニエンスストア(店舗数)

30から40店舗程度

ファーストフード店(店舗数)

25店舗程度

フィットネスクラブ(店舗数)

15店舗程度

   ファミリーレストラン(店舗数)

8店舗程度





事業者の義務

 エネルギー使用状況報告書の提出義務が有るかどうかを判断するためには、まず、エネルギー使用量を把握しなければなりません。
 その結果、届出義務者となり、経済産業局に「エネルギー使用状況報告書」を提出すると、経済産業大臣から指定を受け、特定事業者(または特定連鎖化事業者)となります。
特定事業者(または特定連鎖化事業者)となると下記事項の実施が必要となります。

エネルギー管理統括者の選任
エネルギー管理企画推進者の選任
定期報告書の提出
中長期計画書の提出



手順

前年度における事業者全体(企業全体)のエネルギー使用量(原油換算値)を把握します。
全営業所、工場、店舗などから、電気、ガス、LPG、灯油、軽油、重油、ガソリン等の使用料を収集します。(建物内で使用された燃料が対象となるので、建物外の営業用車両などの燃料は対象外です。)


把握したエネルギー使用量の合計が、原油換算で1,500kl/年以上であった場合には、本社の所在地を管轄する経済産業局に「エネルギー使用状況届出書」を提出します。


「エネルギー使用状況届出書」を届け出ると、国はその事業者を「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」として指定します。


「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」は、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者をそれぞれ1名選任し、「選任届出書」を提出します。
*選任しなかったり、届出を怠ると法により罰則があります。



事業者全体での判断基準の遵守(管理標準の設定、省エネ措置の実施など)を行うとともに、中長期的にみて、年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減に努めます。


「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」は、「中長期計画書」および「定期報告書」を本社の所在地を管轄する経済産業局と、工場・事業場が行う事業の所管官庁に提出します。

この件に関するお問い合せはこちら→「省エネ届出書作成問い合わせ」







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